お知らせ
学校生活相談窓口について
 
学校生活についてご心配の点等がありましたらお気軽にご相談ください。
(本校にはスクールカウンセラーも配置されています。)
 
〇学校生活相談窓口担当 本校養護教諭

出席停止

 学校保健安全法施行規則により,以下の感染症にかかった場合には出席停止となります。必ず担任まで申し出てください。また,登校する際には保護者が記載する登校許可報告書.pdfが必要になります。医師から診断された内容を記載してください。なお、登校許可報告書の用紙は保健室と事務室にあり、学校から配付します。(取りに来られない場合はダウンロードすることもできます。)


令和6年3月1日より新型コロナウイルス感染症に関しても、「登校許可報告書」の提出が必要になります。

伝染病の種類 出席停止の期間
第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群及び鳥インフルエンザ 治癒するまで


第二種

インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。) 発症後5日を経過し,解熱後2日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで、又は5日間の抗菌性物質治療が完了するまで
麻疹(はしか) 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下・顎下・舌下の各腺の腫脹が発現後5日を経過し、全身状態が良好になるまで
風疹(三日ばしか) 発疹が消失するまで
水痘(水ぼうそう) すべての発疹が痂皮化するまで

咽頭結膜熱(プール熱)

主要症状が消退した後2日を経過するまで

新型コロナウイルス感染症 発症した後5日を経過し、症状が軽快した後1日を経過するまで
結核 病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで
第三種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症 病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで


※溶連菌感染症,手足口病,伝染性紅斑(りんご病),マイコプラズマ感染症,伝染性軟疣腫(水いぼ),伝染性膿痂疹(とびひ)等については第三種の「その他の伝染病」に含まれます。従って医師の判断で出席停止になります。
※第二種,第三種の伝染病の出席停止の期間は,病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めたときはこの限りではありません。 


日本スポーツ振興センター災害共済給付について
 本共済については,年度始めに全員の加入にご協力をいただいております。学校の管理下において,負傷したり,熱中症になるなどして医療機関の診察・治療を受けた場合,本共済の給付対象となります。「子ども医療費助成受給券」は利用せず、保険診療分を自費で支払い、領収書を保管してください。給付を受けるためには、保健室から配付された申請書類へ医師が記入し、学校をとおして請求を行う必要があります。なお、子ども医療助成制度と日本スポーツ振興センターの二重申請はできません。
 ご不明な点がある場合は、保健室までお問い合わせください。