学校いじめ防止基本方針(R8).pdf
1 いじめに対する基本的な考え方
いじめは「児童に対して、当該児童が在籍する小学校に在籍している等当該児童と一定の人的関係にある他の児童が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童が心身の苦痛を感じているもの」と定義する。また、けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、児童生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断するものとする。
いじめは重大な人権侵害であり、いかなるもの(形態)であっても許されない。学校は全職員が一丸となって、いじめの防止、早期発見、発生時の適切な対処に努め、また、何人もそれを見て見ぬふりをすることは許されない。
また、学校はいじめ問題への対処にあたり、保護者等への正確でていねいな説明を行う。
2 いじめの形態(具体的な内容)
・冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。
・仲間はずれ、集団による無視をされる。
・軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。
・ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。
・金品をたかられる。
・金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。
・嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。
・パソコンや携帯電話、インターネット等で、誹謗中傷やいやなことをされる。
(参考)千葉県いじめ防止基本方針 千葉県教委・平成29年11月15日
3 学校いじめ対策委員会の設置と校内体制
副主任会を核とした学校いじめ対策委員会を設置し、以下の取組を実施する。
(1) 国や地方公共団体の基本方針を参考にして、学校いじめ防止基本方針を策定する。
(2) 学校いじめ防止基本方針に基づき、具体的な年間計画の作成・実施・検証・修正を実施する。
(3) 「いじめ防止の取組」「早期発見」「いじめに対する措置」等に関する職員研修を企画・運営する。
(4) 学校におけるいじめの相談・通報の窓口となる。
(5) いじめの疑いに関する情報や児童の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有を図る。
(6) いじめの疑いに関する情報があった時の緊急対処方針の決定と保護者との連携を図る。
(7) 構成員は、副主任会を基本とするも、(1)の基本方針の策定に際しては保護者等地域の代表も構成員とし、また(5)の緊急対処に際しては関係職員や必要に応じてスクールカウンセラーをメンバーとする等、柔軟に定める。
4 いじめ防止等のための方針
(1) 人権意識の向上や規範意識の醸成を図るとともに、生命を大切にする心を育むことによって、いじめの防止・早期発見に努める。
(2) 児童のコミュニケーション能力の向上を図るとともに、豊かな人間関係づくりを推進する中で、いじめの防止・早期発見に努める。
(3) 発達の段階に即した確かな児童理解、教育相談の重視、全職員による一貫性のある組織的な指導の中で、いじめの防止・早期発見に努める。
(4) 学校全体での暴力・暴言の排除、過度な競争意識や勝利至上主義等、児童のストレスを高くする指導を見直す中で、いじめの防止に努める。
(5) 学校と家庭・地域・関係機関が連携・協働して、いじめの早期発見に適切に努めるとともに、発生時には毅然と対処し、継続的にその指導にあたる。
5 具体的な取り組み
(1) いじめの未然防止
いじめはどの子どもにも起こりうるという事実を踏まえて、全ての児童を対象に、以下のようにいじめの未然防止に取り組む。
ア いじめ防止等に向けた取組の年間計画等の作成と見直し
・生徒指導経営計画の作成と年度末における見直し
・教師用のチェックリストの作成と活用
・アンケート及び教育相談の実施(6月、7月、9月、11月)
イ 道徳教育及びいのちを大切にするキャンペーン等の充実
・全教育活動を通した道徳教育の推進
・児童会活動等、児童の自発的な活動の展開
・豊かな人間関係づくり実践プログラムの推進
・自然体験や宿泊体験、職場体験等の推進
・人権教育等の推進
・読書活動の推進
・「いじめゼロ宣言」の児童会での採択と周知
ウ インターネットを通じて行われるいじめ対策の推進
・情報モラル教育やサイバー教室による未然防止の推進
・プロバイダ責任制限法による誹謗中傷等の削除要求、発信者情報の開示請求等の周知
エ 教職員研修の推進
・職員会議でのいじめ防止等の共通理解
・いじめの防止等に関する事例研修の実施
・生徒指導の機能を重視したわかる授業の展開
・教職員の児童を傷つける発言等や体罰根絶に向けた研修の実施
オ 保護者や地域住民等への啓発活動
・いじめ防止対策推進法の家庭・地域への周知
・「ストップいじめ」等、いじめに関するリーフレットの配付
・道徳の授業の一般公開
カ 学校評価の評価項目への位置づけ
・いじめ発見のための実態把握や対応の仕方の改善
キ 子ども自身の主体的な活動の推進
・特別の教科道徳の授業はもとより、学級活動、児童会活動等の特別活動において、児童がいじめの問題を自分のものとして捉え、考え、議論する活動を推進し、いじめに正面から向き合えるようにする。
ク 特に配慮が必要な児童への対応
・発達障害を含む障害のある児童
・海外から帰国した児童、外国人の児童、国際結婚の保護者を持つ児童
・性同一性障害や性的指向、性自認に係る児童
・東日本大震災等により被災した児童又は原子力発電所事故により避難している児童
日常的に当該児童の特性を踏まえた適切な支援を行うとともに、保護者と連携し、周囲の児童に対する必要な指導を組織的に行う。
(2) 早期発見
いじめは大人の目につきにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけ合いを装って行われたりすることを教職員は認識し、以下のようにいじめの早期発見に努める。
ア 早期発見のための措置
・日常的な一人一人への声かけ
・昼休み等授業時間外での、児童の人間関係の観察
・電話連絡や家庭訪問、連絡帳等をとおして保護者との日ごろからの連携
・いじめ等児童の悩みのアンケート調査実施(年4回:6月、7月、9月、11月)
児童→回収(各担任)→教頭(開封・集計)→内容により担任にフィードバック又は校長・教頭が直接聞き取り
・定期的な教育相談の実施(年2回:6月、12月)
イ 相談体制の整備
・児童と教職員の豊かな人間関係の構築
・保健室やスクールカウンセラー相談室等の相談機能の充実
・わいせつセクハラ相談窓口
・保護者面談の実施(夏休み)
・相談箱「くすのきボックス」の設置
・L-Gate(日々の記録・アンケート)への書き込み
・いじめについて「話す勇気」の指導
・児童の相談記録等、情報の教職員による共通理解
・保護者や地域住民等から学校へのいじめ等の情報の連絡先
電話番号 82-2047 担当:教頭・生徒指導主任・養護教諭
(参考) 香取市ほっとダイヤル <教育委員会対応>電話番号 50-1288
(3) いじめに対する措置
いじめの発見・通報を受けた場合は、特定の教員で抱え込まず、「いじめ発生時の対応マニュアル」に従って、組織的に対応する。(以下概要)
ア いじめの認知
・いじめの疑いについての初期情報の把握
教師・本人・他の児童・保護者・地域等からの情報
保護者や地域住民等からの相談先・・・学校電話番号 82-2047
イ 初期対応
① 学校いじめ対策委員会で初期対応の方針の決定
② 教育委員会への報告と連携
③ いじめられている児童及びその保護者への方針説明
④ 事実関係を明確にする調査
⑤ 初期支援(指導)
ウ 二次対応
⑥ 情報整理と具体的な指導・支援体制の確立(全職員での共通理解)
⑦ 保護者への報告と支援・助言
エ 長期対応
⑧ 関係児童の心のケア
⑨ 再発防止に向けた継続的な支援・指導・助言
オ 重大事態発生時の関係機関との連携
(参考) 重大事態とは、(いじめ防止対策推進法・第28条より)
(ア) いじめにより児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じたと疑いがあると認めたとき
(イ) いじめにより児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき
※ 児童生徒や保護者から、いじめにより重大な被害が生じたという申立てがあったときは、学校が重大事態とは言えないと考えたとしても、重大事態が発生したものとして対策組織をつくり調査・報告を行う。
カ いじめに係わる行為の解消
・解消とは、被害者に対する心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)が止んでいる状態が相当の期間継続していること。相当の期間とは3ヶ月を目安とする。ただし、被害の重大性からさらに長期の期間が必要であると判断される場合はこの目安にかかわらず、学校の設置者または学校の判断により、より長期の期間を設定する。
・被害児童本人及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうか、面談等により確認する。
6 その他
① 学校いじめ防止基本方針は、本校ホームページで公開する。
② 学校いじめ防止基本方針は、毎年度、学校評価等を活用し見直す。
③ その他、いじめの防止等に関する措置をとる。
2 早期発見について
「人権教育」担当者を中心に、年間4回、質問紙による実態調査を行い、以下の手順に従って早期発見・早期対応に努める。
① 各担任
○ 調査結果の集計・学級全体の傾向の把握
○ 一人一人の回答の確認
○ 調査日から1週間以内をめどに教育相談を実施。
・ 学級活動や学びの時間などを活用し、「いじめはどこにでもあり得る」ということを念頭に置いて実施する。
○ 教育相談の結果、問題があれば、「1 指導体制」を基にして、組織的に対応にあたる。
② 人権担当
○ 調査結果を集計
○ 調査結果の考察
○ 全職員にフィードバック
以上を生徒指導推進の重点とし、いじめに苦しんでいる児童を早期に発見し、学校全体及び保護者が一致協力して組織的な対応をとり、問題が解決できるようにする。