出席停止について
  生徒が下記の感染症にかかった場合は,出席停止となります。必ず学校まで申し出てください。

学校保健安全法施行規則第18条により,出席停止となる感染症
感染症の種類
第一種  エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、
 ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア重症急
 性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスで
 あるものに限る)及び、鳥インフルエンザ
第二種  インフルエンザ
 百日咳
 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
 風疹(三日ばしか)
 水痘(水ぼうそう)
 咽頭結膜熱(プール熱)
 結核
 髄膜炎菌性髄膜炎
第三種  コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、
 パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症
※ 出席停止の期間は欠席扱いにはなりません。その他の病気については,学校にお問い合わせください。

 

出席停止の期間については,医師の指示に従ってください。


登校許可について

(1)医師の診断・指示によりすでに感染のおそれはなく、登校許可が出たら「登校許可報告書」に 
   保護者の方が記入してください。
 ※その際、用紙を医師に見せて、保護者が記入することを伝えてください。
    (文書料金は、発生しません。)
 ※保護者の判断だけで記入しないでください。必ず医師の指示を記入してください。
 ※登校にあたり医師の指導事項があれば記入してください。
    (例・・・下痢症状がなくなれば登校してよいと言われた。)

(2)記入した「登校許可報告書」を持って、学校に登校してください。

 こちらからダウンロードしてください!!

    ⇒登校許可報告書.pdf

登校許可報告書は、保健室・事務室にもあります。