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出席停止について
生徒が下記の感染症にかかった場合は,出席停止となります。必ず学校まで申し出てください。
学校保健安全法施行規則第18条により,出席停止となる感染症
感染症の種類 | |
第一種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、 ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア重症急 性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスで あるものに限る)及び、鳥インフルエンザ |
第二種 | インフルエンザ |
百日咳 | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | |
風疹(三日ばしか) | |
水痘(水ぼうそう) | |
咽頭結膜熱(プール熱) | |
結核 | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | |
第三種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、 パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症 |
※ 出席停止の期間は欠席扱いにはなりません。その他の病気については,学校にお問い合わせください。
出席停止の期間については,医師の指示に従ってください。
登校許可について
(1)医師の診断・指示によりすでに感染のおそれはなく、登校許可が出たら「登校許可報告書」に
保護者の方が記入してください。
※その際、用紙を医師に見せて、保護者が記入することを伝えてください。
(文書料金は、発生しません。)
※保護者の判断だけで記入しないでください。必ず医師の指示を記入してください。
※登校にあたり医師の指導事項があれば記入してください。
(例・・・下痢症状がなくなれば登校してよいと言われた。)
(2)記入した「登校許可報告書」を持って、学校に登校してください。
こちらからダウンロードしてください!!
登校許可報告書は、保健室・事務室にもあります。
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