学校から

今後の教育活動時における配慮事項について

5月8日(月)

 今日から新型コロナは、感染症法上の位置づけが季節性インフルエンザと同じ、第5類に移行しました。保護者の皆様には、5月2日に、「教育活動時に配慮すべき事項(令和5年5月8日版)」を配付したところです。内容をご確認の上、対応にご協力をお願いたします。

 しかしながら、第5類に移行したからとはいえ、感染の拡大が完全に収束したわけではありません。最近の報道では、オミクロン株の派生型の感染が広がりつつあるともありました。児童や保護者の皆様の中には、第5類への移行に伴い、感染予防対策が大きく緩和されることに不安を感じている方もいらっしゃるのではないかと思います。これらのことを踏まえ、学校では、「教育活動時に配慮すべき事項」の実施に際し、当面の間、以下のように取り組んでいきます。ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

 

1 マスクの着用について

 着脱については個人の判断とするが、スクールバス内、給食配膳時は着用を継続

 (推奨)する。ただし、熱中症の懸念が生じる、気温や湿度の高い時には積極的

 にマスクを外す指導をする。

2 健康観察(体温チェック)について

 児童の健康状態把握のバロメーターとなるメリットがあるため、毎朝の体温チェ

 ック(カードの提出)は継続する。

3 給食について

 学年の実態に応じて会食を開始する。机の配置を向かい合わせにすることを可と

 し、その際、大声での発声や会話を控えるなど飛沫を飛ばさないよう注意させる。

4 共用部分の消毒について

 日常的な消毒作業は行わない。ただし、こまめな手洗いの指導に加え、給食配膳

 前の児童の机、給食台の消毒は継続する。

5 手指消毒について

 まずは確実な手洗いの実施を指導する。ただし、消毒薬の設置は継続する。スク

 ールバス内にも消毒薬は設置するが、添乗員による児童の手指消毒は行わない。

 

【保護者版】教育活動時に配慮すべき事項(令和5年5月8日学校版).pdf