いじめ防止基本方針 香取市立水の郷小学校【令和7年度】
1 いじめに対する基本的な考え方
いじめ防止対策推進法第2条に基づき、本基本方針では、「いじめ」とは「児童に対して、当該児童が在籍する小学校に在籍している当該児童と一定の人的関係にある他の児童が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童が心身の苦痛を感じているもの」と定義する。けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、児童の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断する。
いじめは重大な人権侵害であり、いかなるもの(形態)であっても許されない。学校は全職員が一丸となって、いじめの防止、早期発見、発生時の適切な対処に努め、また、何人もそれを見て見ぬふりをすることは許されない。また、学校はいじめ問題への対処にあたり、保護者等への正確で丁寧な説明を行う。
2 いじめの形態(具体的な内容)
・冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。
・仲間はずれ、集団による無視をされる。
・軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。
・ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。
・金品をたかられる。
・金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。
・嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。
・パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷やいやなことをされる。
・その他、当人がいやだと感じることをされる。
3 学校いじめ対策組織の設置と校内体制
生徒指導部会を核とした学校いじめ対策組織を設置し、以下の取組を実施する。
(1) 学校いじめ防止基本方針に基づき、具体的な全体計画の作成・実施・検証・修正を実施する。
(2) いじめの未然防止、早期発見、早期対応等に関する職員研修を企画・運営する。
(3) 学校におけるいじめの相談・通報の窓口となる。
(4) いじめの疑いに関する情報や児童の問題行動等に係る情報の収集と記録、共有を図る。
(5) いじめの疑いに関する情報があった時の緊急対処方針の決定と保護者との連携を図る。
(6) 構成員は、生徒指導部会を基本とするも、(5)の緊急対処に際しては、関係職員や必要に応じてスクールカウンセラーをメンバーとする等、柔軟に定める。
4 いじめ防止等のための方針
(1) 人権意識の向上や規範意識の醸成を図るとともに、生命を大切にする心を育むことによって、いじめの防止・早期発見に努める。
(2) 児童のコミュニケーション能力の向上を図るとともに、豊かな人間関係づくりを推進する中で、いじめの防止・早期発見に努める。
(3) 発達の段階に即した確かな児童理解,教育相談の重視、全職員による一貫性のある組織的な指導の中で、いじめの防止・早期発見に努める。
(4) 学校全体での暴力・暴言の排除、過度な競争意識や勝利至上主義等、児童のストレスを高くする指導を見直す中で、いじめの防止に努める。
(5) 学校と家庭・地域・関係機関が連携・協働して、いじめの早期発見に適切に努めるとともに、発生時には毅然と対処し、継続的にその指導にあたる。
5 具体的な取り組み
(1) いじめの未然防止
いじめはどの子どもにも起こりうるという事実を踏まえ、全ての児童を対象に以下のようにいじめの未然防止に取り組む。
ア いじめ防止等に向けた取組の年間計画等の作成と見直し
・生徒指導年間計画及び生徒指導全体計画の作成と年度末における見直し
・教職員用の自己点検シートの活用
イ 道徳教育及びいのちを大切にするキャンペーン等の充実
・ 全教育活動を通した道徳教育の推進
・児童会活動等、児童の自発的な活動の展開
・豊かな人間関係づくり実践プログラムの推進
・自然体験や宿泊体験、職場体験等の推進(新型コロナウイルスの感染状況を考慮し、行う。)
・人権教育等の推進
・読書活動の推進
ウ インターネットを通じて行われるいじめ対策の推進
・情報モラル教育やインターネット教室等による未然防止の推進
エ 教職員研修の推進
・職員会議でのいじめ防止等の共通理解
・いじめの防止等に関する事例研修の実施
・生徒指導の機能を重視したわかる授業の展開
・教職員の児童を傷つける発言等や体罰根絶に向けた研修の実施
オ 保護者や地域住民等への啓発活動
・いじめ防止に関するリーフレット等の配付
・「いじめゼロ宣言」の児童会での採択と周知
・道徳の授業の一般公開
カ 特に配慮が必要な児童への対応
・発達障害を含む障害のある児童、海外から帰国した児童や外国人の児童等外国につながる児童、性同一性障害や性的指向・性自認に係る児童、被災児童等の特性の理解と適切な支援
キ 新型コロナウイルス感染症への対応
・新型コロナウイルス感染症の対応に携わる家族・関係者への対応と適切な支援
・児童本人・家族が感染してしまった場合の対応と子どもたちへの指導、支援
(2) 早期発見
いじめは大人の目につきにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけ合いを装って行われたりすることを教職員は認識し、以下のようにいじめの早期発見に努める。
ア 早期発見のための措置
・日常的な一人一人への声かけ
・「日記」や「連絡帳」等の活用
・休み時間や給食の時間等、授業時間外での児童の人間関係の観察
・電話連絡や家庭訪問等、保護者との日ごろからの連携
・毎月10日を原則としてアンケート「心のまど」を配付し、いじめ等児童の内面理解のための調査を実施
・学期ごとに定期的な教育相談の実施 (年2回:5月中旬、11月下旬)
・保護者を対象とした児童の学校生活に関する学校評価アンケートの定期的な実施(年1回:12月)
イ 相談体制の整備
・児童と教職員の豊かな人間関係の構築
・保健室の相談機能の充実と悩みごと相談員の周知の徹底
・相談箱を設置し、毎日中身を確認(生徒指導主任)
・いじめについて「話す勇気」の指導
・児童の相談記録等、情報の教職員による共通理解(指導の過程、子どもの変容についての記録簿の整備、職員会議時や打合せ時等日常的に共通理解を図る場の設定)
・保護者や地域住民等から学校へのいじめ等の情報の連絡先
電話番号 57-0239 担当:教頭・養護教諭
(参考) 香取市ほっとダイヤル〈教育委員会対応〉電話50-1288
(3) いじめに対する対処
いじめの発見・通報を受けた場合は、特定の教員で抱え込まず、「いじめ発生時の対応マニュアル」に従って組織的に対応する。
ア いじめの認知
・いじめの疑いについての初期情報の把握
・学校内外のいじめ相談・通報窓口の周知
イ 初期対応
・学校いじめ対策委員会で初期対応の方針の決定
・教育委員会への報告と連携
・いじめられている児童及びその保護者への方針説明
・事実関係を明確にする調査
・初期支援(指導)
ウ 二次対応
・情報整理と具体的な指導・支援体制の確立(全職員での共通理解)
・保護者への報告と支援・助言
エ 長期対応
・関係児童の心のケア
・再発防止に向けた継続的な支援・指導・助言
オ 重大事態発生時の関係機関との連携
【参考】重大事態とは(いじめ防止対策推進法第28条より)
ア いじめにより児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じたと疑いがあると認めたとき
イ いじめにより児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき
6 その他
① 学校いじめ防止基本方針のホームページでの公開
② 学校いじめ基本方針の取り組みのPDCAサイクルによる検証と改善
③ その他いじめの防止等に関する措置